2018/10/18

2018年10月9日(火)より金融機関間の振り込みが24時間365日即時入金可能となったことに伴い、当座勘定規定を改定します。

改定事項

下表では改定される条項のみ記載しております。

当座勘定規定(一般当座)

改定前 改定後

第9条
(支払の範囲)

  • 1
    呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当社はその支払義務を負いません。
  • 2
    手形、小切手の金額の一部支払はしません。
  • 1
    呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当社はその支払義務を負いません。
  • 2

    呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当社が認めた場合には支払に充当できるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

  • 3
    手形、小切手の金額の一部支払はしません。

第12条
(手数料等の引落し)

  • 1
    当社が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • 2
    当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当社所定の手続をしてください。
  • 1
    当社が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • 2
    当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当社所定の手続をしてください。
  • 3

    当社所定の時限以降に当座勘定に受入れした資金(為替による振込金を含みます。)は、入金日における第2項の支払に充当しません。

当座勘定規定(個人当座用)

改定前 改定後

第9条
(支払の範囲)

  • 1
    呈示された小切手、手形等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当社はその支払義務を負いません。
  • 2
    小切手、手形の金額の一部支払はしません。
  • 1
    呈示された小切手、手形等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当社はその支払義務を負いません。
  • 2

    呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当社が認めた場合には支払に充当できるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

  • 3
    小切手、手形の金額の一部支払はしません。

第12条
(手数料等の引落し)

  • 1
    当社が受取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • 2
    当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当社所定の手続をしてください。
  • 1
    当社が受取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • 2
    当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当社所定の手続をしてください。
  • 3

    当社所定の時限以降に当座勘定に受入れした資金(為替による振込金を含みます。)は、入金日における第2項の支払に充当しません。

当座勘定規定(専用手形口)

改定前 改定後

第10条
(支払の範囲)

  • 1
    呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当社はその支払義務を負いません。
  • 2
    手形の金額の一部支払はしません。
  • 1
    呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当社はその支払義務を負いません。
  • 2

    呈示された手形は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当社が認めた場合には支払に充当できるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

  • 3
    手形の金額の一部支払はしません。

規定改定の詳細につきましては、お取引店にお問い合わせください。

以上

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