金銭債権等と預金等との誤認防止について

以下の内容は、銀行法施行規則第13条の5に定める掲示内容になります

当社では、預金等に加え、以下の商品を取扱っております。

  • 投資信託
  • 実績配当型金銭信託
  • 保険商品※1
  • 金融商品仲介業※2
  • 投資一任運用商品(ラップ口座・SMA)

これらの商品は預金等(貸付信託等の元本補てん契約のある信託商品を含む)ではなく、元本の保証はございません。
また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。

  • ※1ご契約の主体は当社ではなく保険会社となります。
  • ※2ご契約の主体は当社ではなく証券会社となります。

2024年4月1日現在

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