2018/10/09

2018年10月9日(火)より金融機関間の振り込みが24時間365日即時入金可能となることに伴い、振込規定を改定します。

改定事項

下表では変更される条項のみ記載しております。

改定前 改訂後
4.振込通知の発信
  • (1)
    振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。依頼日当日に振込通知を発信しますが、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
  • (2)
    窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に振込通知を発信します。

振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。

  • 1
    振込依頼書による振込の依頼を受付けた場合、依頼日当日に振込通知を発信しますが、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
  • 2
    振込機による振込の依頼を受付けた場合、依頼日当日に振込通知を発信しますが、営業日の窓口営業時間終了後および銀行休業日に当該依頼を受付けたときは、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。

規定変更の詳細につきましては、お取引店にお問い合わせください。

以上

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