遺言信託の仕組みと流れ
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1.事前のご相談
遺言をご検討されるにあたってのご意向、相続人・受遺者、対象となる財産について十分にご確認の上、遺言書内容についてのご相談をお受けします。
また、ご本人の生涯設計や生前贈与等を含めた遺産承継対策の全般にわたってのアドバイスもいたします。
必要に応じて顧問弁護士・顧問税理士とも協力して対応いたします。
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2.遺言書の作成
事前のご相談に基づき公証役場にて公正証書による遺言書を作成していただきます。
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3.証人の引受け
公正証書作成の際の証人(2名以上必要です)として、当社職員が立ち会います。
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4.遺言信託の申し込み
遺言信託執行コースに関する約定書を頂戴します。
公証役場で受領した公正証書のうち正本を相続開始までの間お預かりいたします。
また相続開始の際に三井住友信託銀行にご連絡いただく通知者をお申込時にご指定いただきます。
契約にあたって必要となる書類
- 遺言書正本
- 戸籍謄本
- 不動産登記事項証明書
- 相続財産明細
- 預貯金・有価証券 その他財産に関する資料
- 印鑑証明書 等
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5.相続開始の通知
あらかじめお届けいただいた通知者の方からご逝去のご連絡をいただきます。
執行コース※ではこのご連絡によって執行業務をスタートすることになります。
保管コース※では相続人を代表する方にお預かりしていた遺言書正本をお渡しして、業務を終了します。
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6.遺言書のご披露と遺言執行者就任
相続人代表の方と相談の上、すみやかに遺言書の内容を相続人・受遺者の皆さまにご披露します。
その後、三井住友信託銀行が遺言執行者に就任いたします。
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7.遺産の調査・財産目録の作成
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について財産目録を作成いたします。
また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預かりいたします。
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8.所得税、相続税等の資金手当てのアドバイス
被相続人の財産額などにより、相続開始後4ヵ月以内に準確定申告・納付、10カ月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。
納税資金の手当てについて相続人・受遺者の方々にアドバイスいたします。
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9.遺産分割の実施
遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金、不動産等名義変更手続きを行い、遺産分割を実施いたします。
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10.遺言執行終了のご報告
判明した相続財産についての遺産分割の全ての手続きを実施の上、相続人・受遺者の方々に遺言執行の終了を報告いたします。
※三井住友信託銀行の遺言信託には次の2つのコースがあります。
- 執行コース
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遺言書を保管し、相続開始時には遺言の執行をお引き受けいたします
- 保管コース
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遺言書を保管し、相続開始時には遺言書を相続人の方々にお渡しいたします。