ご親族さまへの「生前贈与」を簡単に安心して
お手続きいただけるよう三井住友信託銀行がサポートする商品です。

当社にご提出いただいた贈与契約書に基づき、贈与をする方の当社普通預金口座から、あらかじめご指定いただいた贈与を受ける方の当社普通預金口座へ贈与契約書の記載金額をご入金する商品です。

贈与を行う通貨が外貨の場合は、贈与契約書に記載された円貨普通預金口座を決済口座とするご指定された通貨の外貨普通預金口座となります。

暦年贈与サポート信託の特長

  • 特長01
    ご親族さまへの「生前贈与」に安心してご利用いただけます。

    本商品をご利用いただくことで暦年贈与を簡単に行うことができます。円貨でも外貨でも贈与が可能です。

  • 特長02
    毎年の贈与に関するお手続きを当社がサポートします。

    当社から毎年一定の時期に「贈与契約書」をお送りしますので、贈与の機会を逸することなく贈与していただけます。

  • 特長03
    贈与に関する報告書を送付します。

    報告書には、本商品を利用して贈与された金額や贈与を受けた方を記載しますので、次回以降の贈与をお考えいただく際にお役立ていただけます。

申込手続きの流れ

〈贈与をする方〉ご契約時に必要な書類等

  • 1

    暦年贈与サポート信託申込書

    • ご来店時にご記入いただきます。
  • 2
    お届印
  • 3

    当社の普通預金口座

    • 当社で普通預金口座をお持ちでない場合は、ご開設いただく必要がございます。
  • 4

    本人確認書類(運転免許証等)

    • ③の普通預金口座のご開設時に必要となります。
    • ※法令により、銀行には預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務が課せられていますので、マイナンバーの届出にご協力ください。

贈与手続きの流れ

「贈与契約書」のご提出

「贈与契約書」は毎年11月末日までに当社にご提出ください。

当社

本商品の申込時に贈与を予定されている通貨の「贈与契約書」をお渡しします。

贈与をする方

贈与を行う通貨に応じた「贈与契約書」に署名捺印いただき贈与を受ける方にお渡しください。

贈与を受ける方

「贈与契約書」に署名捺印いただき、当社へご提出ください。

贈与資金のお預け入れ

「贈与契約書」を当社へご提出いただくまでに、贈与する資金をお預け入れください。

贈与をする方

ご指定いただいた普通預金口座(外貨の場合は、当該普通預金口座を決済口座とするご指定された通貨の外貨普通預金口座)に贈与するご資金をお預け入れください。

贈与資金のご入金

円貨

当社

「贈与契約書(円貨用)」が当社に到着した翌月の5営業日までに贈与を受ける方の当社普通預金口座にご入金します。

外貨

当社

「贈与契約書(外貨用)」を当社事務センターが受理した日から6営業日目に、贈与を受ける方の、ご指定された通貨の当社外貨普通預金口座に入金します。

商品概要

贈与をする方
当社に普通預金口座のある日本国内居住の個人のお客さま
贈与を受ける方

以下の2つの条件を満たす個人のお客さま

  • 贈与をする方の3親等内の日本国内居住のご親族さまであること
  • 当社に普通預金口座があること
取扱通貨
  • 円貨
  • 外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル・ニュージーランドドル・英ポンド)
  • 贈与をする方から贈与を受ける方への贈与資金のご入金は、同一通貨の口座(例:円口座→円口座、米ドル口座→米ドル口座 等)のみ可能です。
  • 外貨で贈与を行う場合は、贈与をする方・贈与を受ける方とも、贈与契約書のご提出までに贈与を行う通貨の外貨普通預金口座をご開設ください。
契約期間

本商品申込日の属する年を含めて5年間

  • ただし、申込日が12月1日から12月31日までの場合は、申込日の属する年の翌年から5年間となります。
  • ご契約期間終了後、ご継続をご希望の場合は、別途お手続きが必要となります。
贈与期間

毎年1月~11月

  • 毎年11月末日までに「贈与契約書」を当社へご提出ください。
手数料
かかりません。

2024年1月1日現在

当社からのご案内

ご案内物 ご案内先 時期 内容
贈与報告書
「贈与をする方」
「贈与を受ける方」
毎年2月頃
本商品を利用して贈与された金額や贈与を受けた方を記載した報告書をお送りします。
贈与契約書
「贈与をする方」
「贈与契約書(円貨用)」をお送りします。「贈与契約書(外貨用)」をご希望の場合は、お取引店へお問い合わせください。
満期のご案内
毎年11月頃
「満期のご案内」と契約のご継続に必要な「更新申込書」をお送りします。

本商品に関するご留意事項

  • 「贈与契約書」に、贈与をする方・贈与を受ける方(未成年者等の場合は親権者(後見人))それぞれご本人さまが署名捺印ください。
  • 当社での贈与のお手続き完了後は、お取り消しや贈与をする方からの払い戻しなどには応じられませんのでご注意ください。
  • 毎年の贈与にあたっては、相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額をご決定ください。
  • 「贈与契約書」のご提出や贈与するご資金のお預け入れが一定期間確認できない場合は、その年の贈与手続きを行えない場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 贈与を受ける方の普通預金口座は、贈与契約書をご提出いただくまでにご開設ください。

贈与に関してご注意いただきたい事項

  • 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。本商品は、相続時精算課税を選択された方における贈与にもご利用いただけます。

暦年課税

  • その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率または特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。
  • 相続または遺贈により財産を取得した方が、被相続人の相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額が相続財産に加算されます(2031年1月1日以降の相続開始に適用)。

※12024年1月1日から2027年12月31日までの4年間に被相続人から贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。

相続時精算課税

  • 特定贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税額を乗じて、贈与税額を算出します。
  • 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいいます。
  • 同一年に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価額であん分します。
  • 原則として、贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である場合に選択できます。
  • 相続時は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額が相続財産に加算されます。

贈与に関するご留意事項

  • 同じ受贈者の場合、暦年課税と相続時精算課税との併用はできません(相続時精算課税を選択された場合、その後、同じ贈与者からの贈与について、暦年課税へ変更することはできません)。
  • 本商品により贈与を受ける方の口座の通帳およびお届けのご印鑑は、必ず贈与を受ける方(未成年者の場合は親権者(後見人))が管理してください。
  • 贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える額の贈与を受けた場合やすでに定期的に贈与をすること(例:合計500万円を毎年100万円ずつ5年間で贈与する)を約束されている場合などは、贈与税の申告や納付が必要となる場合があります。
  • 本内容は、贈与を受ける方へも必ずご説明いただき、贈与額をご決定ください。
  • 贈与税の税務上の取り扱い等については、最寄りの税務署や税理士等の専門家にご相談ください。国税庁ホームページのタックスアンサーもご参照ください。
  • 今後の法令改正・税制改正等により法務・税務上の取り扱いが変更となる場合もあります。

本本商品は、「将来の贈与に関する約束ではなく、毎年、贈与をする方が贈与の相手および金額を決定し贈与をする方と贈与を受ける方の間で贈与契約が都度、締結されるものであり、この商品による贈与は、直ちに、定期金に関する権利の贈与※には該当しない。」との当社ならびに税理士法人 日本税務総研の見解について、税務当局より特段の指摘は受けておりません(2024円1月現在)。ただし、今後の税制改正や今後確定する法令等により本見解とは異なる課税関係が生ずる場合があります。

一定期間にわたって毎年一定額の贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている贈与の場合には、年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利の贈与を受けたものとみなされます。

外貨による贈与を行われる際にご注意いただきたい事項

外貨による贈与資金のお受け取りについて(贈与を受ける方)

  • 贈与されたご資金は、外貨でのお受け取りとなります。
  • 贈与されたご資金を円換算した場合の財産評価額は、資金振替日(当社事務センターが「贈与契約書(外貨用)」を受理した日から6営業日目)の為替レート(払戻時適用外国為替レート:最終TTB)によります。贈与をする方が、円貨普通預金口座から外貨普通預金口座へお預け入れされた日や、贈与をする方または贈与を受ける方が当社宛てに「贈与契約書(外貨用)」を送付した日等の円換算額とは異なる場合がありますので、ご注意ください。(下記の例もご覧ください。)

よくあるご質問

この商品・サービスに関するQ&Aはこちら。

関連商品・関連サービス

  • お孫さま等の結婚・子育て資金として、1,000万円までのご資金を非課税で一括贈与いただけます。当社は贈与いただいたご資金を管理・運用し、領収書等のご提出により、都度お支払いします。

  • お孫さま等の教育資金として、1,500万円までのご資金を非課税で一括贈与いただけます。当社は贈与いただいたご資金を管理・運用し、領収書等のご提出により、都度お支払いします。

  • ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。

  • ご相続発生後、残されたご家族が安心して生活できるよう、信託財産から一定の金額を定期的にお支払いします。

資産管理・承継関連商品一覧

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