公益信託
公益信託とは、個人の方が公益活動のために財産を提供しようという場合や、法人が利益の一部を社会に還元しようという場合などに、信託銀行に財産を信託し、信託銀行は公益信託契約で定められた公益目的に従ってその財産を管理・運用し、公益活動を行う制度です。
公益信託は、昭和52年に第1号が誕生して以来、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助成、自然環境保護活動への助成、さらには国際協力・国際交流促進など、幅広い分野で活用されています。
公益信託の特長
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特長01お志が末永く記念されます
公益信託の名称に一般に委託者さま(ご資金提供者)のお名前を冠するなどのご希望を反映することができますので、そのお志が末永く記念され多くの方々に顕彰されます。
名称の例:公益信託○○太郎記念奨学基金、公益信託○○商事記念医学研究助成基金
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特長02お客さまのご趣旨に沿った社会公益に役立てることができます
どのような「公益」目的のために、どのような助成事業を行うのかなど、お客さまのご趣旨に合わせてオーダーメイドの公益信託を設定することができます。助成(奨学金)金額や件数、対象地域・条件などのご希望も反映されます。
ご参考:主な助成事業の例
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特長03厳格な管理・運営が図られます
公益信託は、主務官庁(中央省庁や都道府県等)の検査・監督を受けるほか、信託管理人や運営委員会を公益信託ごとに設置し、財産管理・事業運営を監視する仕組みも設けていますので、厳格な管理・運営が図られます。
また、三井住友信託銀行は信託法・信託業法等の法令により信託銀行として厳格な義務と責任を負って、財産の保全・適正な事業運営を行います。
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特長04公益信託の設定手続きは三井住友信託銀行が行います
公益信託を新たに設定するためには、主務官庁(中央省庁や都道府県等)の許可を受ける必要がありますが、その煩雑な許可申請手続きは全て三井住友信託銀行が行います。
公益信託の仕組み
- (1)お客さま(委託者)と三井住友信託銀行(受託者)との間で、公益目的の具体的な選定、その目的達成のための方法、公益信託契約書の内容などについて、あらかじめ綿密な打合せを行います。
- (2)受託者となる三井住友信託銀行は、公益信託の引受けの許可につき、主務官庁に申請します。
- (3)主務官庁は、これを審査の上、許可します。
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許可を受けた後、お客さまと三井住友信託銀行との間で、「公益信託契約」を締結します。
((1)から(4)までの流れについては、「公益信託ご契約までの流れ」もご覧ください)
- (5)主務官庁は、所管の公益信託の監督を行うほか、公益信託の事務処理につき検査をし、受託者に対して必要な処分を命ずることができます。
- (6)信託管理人は、受託者の職務のうち重要な事項について承認を与えます。
- (7)運営委員会等は、公益目的の円滑な遂行のため、受託者の諮問により、助成先の推薦および公益信託の事業の遂行について助言・勧告を行います。
- (8)受託者は、運営委員会等の助言・勧告に基づき、その公益信託の目的に沿った助成先に助成金を交付します。
- (9)受託者は、公益信託の計算期間ごとに信託管理人に信託財産状況報告書を提出します。
公益信託に関するご相談
三井住友信託銀行 個人資産受託業務部 公益信託チーム
電話:03-5232-8910
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