2015年度税制改正において創設された結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置により、18歳から50歳未満のお子さま・お孫さま等へ結婚・子育て資金を非課税にて一括贈与することができます。三井住友信託銀行では、お子さま・お孫さまのはばたく未来へとつなぐご家族の『想い』をお届けすることができる商品をご用意いたしました。

「結婚・子育て支援信託〈愛称:つなぐ想い〉」の特長

  • 特長01
    結婚・子育て資金として当社がしっかり管理

    お預け入れいただいたご資金は、お子さま・お孫さま等の結婚や子育てというご家族の大切なライフイベントを安心してお迎えいただけるように結婚・子育て資金として当社が管理します。

  • 特長02
    結婚・子育て資金としてまとめて1,000万円まで贈与いただくことができます。

    結婚・子育てに関する費用へのお支払いであれば、贈与を受ける方お一人あたり1,000万円まで贈与税が課税されません。

    結婚に関する費用へのお支払いは300万円までとなります。

  • 特長03
    管理料や払出手数料は無料です

「結婚・子育て支援信託〈愛称:つなぐ想い〉」の概要

  • 「結婚・子育て支援信託」は、贈与をする方に18歳から50歳までのお子さま・お孫さま等の結婚・子育て資金として元本補てん契約のある金銭信託にお預け入れいただき当社がお子さま・お孫さま等の贈与を受ける方からの払出請求に基づき、結婚・子育て資金をお支払いする商品です。
  • お預け入れいただいたご資金は、贈与を受ける方1人あたり1,000万円(結婚に関する費用は300万円まで)を限度として贈与税が非課税となります。
  • お預入時に贈与を受ける方から「結婚・子育て資金非課税申告書」を当社経由で税務署宛てにご提出いただきます。
  • お預け入れいただいたご資金は、贈与を受ける方から結婚・子育てに関する費用の領収書等と当社所定の払出請求書をご提出いただくことでお支払いします。
  • 毎年12月末基準の信託財産等に関する報告書をお送りいたします。信託財産からの払出金額や残額についてご確認いただくことができます。

お申し込み

贈与をする方
(委託者)
贈与を受ける方の直系尊属である個人のお客さま(贈与をする方が複数名でもお申し込みができます)
贈与を受ける方
(受益者)
18歳以上50歳未満の個人のお客さま
お申込金額
5,000円以上1,000万円以下(1円単位)
お申込期間
2025年3月24日まで
追加設定
  • 5,000円以上1円単位です。
  • 贈与を受ける方1人あたりお申込総額1,000万円までの範囲で可能です。
  • 追加設定のお申し込みも、2025年3月24日までとなります。
信託報酬
信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はいただきません。
ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受します。これは、指定金銭信託約款に定める指定金銭信託(一般口)の信託報酬です。
その他
お預け入れいただく金銭信託は当社が元本補てん契約に基づき元本を保証します(元本保証商品)。
また、本信託は預金保険制度の対象となっていますので、万一当社が払い戻しを停止した場合においても預金保険の保険金の範囲内までは保護されます。

信託財産の払い出し

お預け入れいただいたご資金は贈与を受ける方からのご請求に基づきお支払いします。

領収書払い

結婚・子育てに関する費用の支払いに充当したことを証明する領収書等の必要書類を当社にご郵送(またはご来店)にてご提出いただきます。

ご提出いただく領収書等は、信託契約日以降、かつ領収書等に記載の支払日から1年以内のものに限ります。

信託財産の払出

当社宛てにご提出いただく必要書類

  • 結婚・子育て支援信託 払出請求書
  • 領収書等(コピー不可)
  • 各費用ごとに定められた要件を満たす確認書類
  • 贈与を受ける方の金銭信託通帳

請求書払い

当社にご来店いただき結婚・子育て資金に係る請求書等の必要書類をご提出いただきます。支払先へのお支払手続きまでを当社で行います。

  • 所定の振込手数料(国内へのお振り込みの場合、最大770円(税込み))がかかります。
  • 請求書払いの場合は、贈与を受ける方の普通預金通帳のご提出が必要となります。

お届け事項の変更等

当社にお届けいただいている事項に変更が生じた場合や贈与をする方がお亡くなりになられた場合は、必ず当社にご連絡ください。

ご変更内容によっては、当社経由で税務署宛ての申告書の提出が必要となります。

税務署宛て申告書が必要な事例

  • 当社へのお預入金額を追加される場合
  • 贈与を受ける方の氏名・住所が変更となった場合

信託の終了

結婚・子育て支援信託は、次に掲げるいずれかの事由に該当した早い日に終了となります。

  • (1)
    贈与を受ける方が50歳に達した日
  • (2)
    贈与を受ける方が死亡した日
  • (3)
    信託財産が無くなった日かつ契約終了のお手続きをされた日

ご注意いただきたい事項

お申込時

  • 本商品へお預け入れいただいたご資金は、お預け入れいただいた時点で贈与が成立し、お子さま・お孫さま等の贈与を受ける方の財産となりますので贈与をする方からの払い戻し等には応じられません。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に伴う金融機関へのお預け入れは、贈与を受ける方1人あたり上限金額1,000万円までで1金融機関1営業所のみとなります。複数の金融機関・営業所へのお預け入れはできません。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の上限金額は、贈与を受ける方1人あたり1,000万円ですが、結婚に関する費用(婚礼・家賃等)へのお支払いは300万円までとなります。
  • 贈与を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、お申し込みいただけません。
  • お申込日からお手続き完了まで1週間程度の時間を要します。本商品の対象となる結婚・子育てに関する費用のお支払いは、信託契約日以降の支払い分からとなります。

信託期間中

  • 贈与をする方が信託期間中にお亡くなりになられた場合、相続発生時点における残高(お預け入れいただいたご資金から結婚・子育て資金として払い出したと確認できた金額を差し引いた金額)は、贈与を受ける方が贈与をする方から相続または遺贈により取得したものとして相続税の課税対象(相続財産に加算)となり、贈与を受ける方は、相続税の納税義務者となる可能性があります。
    贈与を受ける方が贈与をする方の孫等にあたる場合で、2021年4月以降に贈与を受けた金額に対応する残高にかかる相続税額は2割加算の対象となります。
    なお、相続税の課税対象となった金額については、結婚・子育て資金以外の目的で払い出しても贈与税の課税対象となりません。

払出時

  • 払出時には、当社所定の払出請求書・通帳の他、領収書等や各費用ごとに定められた要件を満たす確認書類のご提出が必要になります。
  • ご提出いただく領収書等は信託契約日以降、かつ領収書等に記載の支払日から1年以内のものに限ります。1年以内とは、領収書等に記載の支払日から当社に支払手続きに必要な書類等が到着した日までとなります。

終了時

  • 本信託終了時に、お預け入れいただいたご資金から結婚・子育て資金としての払出金額を差し引いた残額に対し、贈与税が課税される場合がございます。
  • 本信託における税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

お問い合わせ先

  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に関する内容や対象となる費用に関するお問い合わせ

    こども家庭庁 03-6771-8030

  • 結婚・子育て支援信託へのお申し込みや払い出しのお手続きに関するお問い合わせ 三井住友信託銀行の店舗までお問い合わせください。

よくあるご質問

この商品・サービスに関するQ&Aはこちら。

関連商品・関連サービス

  • 暦年課税制度を利用した贈与手続きを当社がサポートします。円貨でも外貨でも贈与が可能です。

  • お孫さま等の結婚・子育て資金として、1,000万円までのご資金を非課税で一括贈与いただけます。当社は贈与いただいたご資金を管理・運用し、領収書等のご提出により、都度お支払いします。

  • ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。

  • ご相続発生後、残されたご家族が安心して生活できるよう、信託財産から一定の金額を定期的にお支払いします。

資産管理・承継関連商品一覧

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