お孫さまへの「想い」を形にしませんか?

平成25年度税制改正において教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設新規ウィンドウで開くされ、30歳未満のお孫さま等へ授業料等の教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。三井住友信託銀行では、お客さまから託していただいたお孫さま等への『想い』を、確実にお孫さま等にお届けすることができる商品をご用意しております。

30歳未満のひ孫さま等への贈与も対象となります。

「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」の特長

  • POINT01
    お孫さま等の教育資金として当社が管理します。

    お預け入れいただいたご資金は、お孫さま等が将来にわたり十分な教育が受けられるように教育資金として当社が管理します。

  • POINT02
    教育資金としてまとめて1,500万円まで贈与いただくことができます。

    学校等の教育機関へのお支払いであればお孫さま等1人あたり1,500万円まで贈与税が課税されません。

  • POINT03
    管理料や払出手数料は無料です。

「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」の概要

  • 「教育資金贈与信託」は、贈与をする方が30歳未満のお孫さま等の教育資金として元本補てん契約のある金銭信託にお預け入れいただき、当社がお孫さま等の贈与を受ける方からの払出請求に基づき、教育資金をお支払いする商品です。

  • お預け入れいただいたご資金は、贈与を受ける方1人あたり1,500万円(学校等の教育機関以外へのお支払いは500万円まで)を限度として贈与税が非課税となります。
  • お預入時に贈与を受ける方から「教育資金非課税申告書」を当社経由で税務署宛てにご提出いただきます。
  • お預け入れいただいたご資金は、贈与を受ける方から教育資金に関する費用の領収書等と当社所定の払出請求書をご提出いただくことでお支払いします。
  • 毎年12月末基準の信託財産等に関する報告書をお送りいたします。信託財産からの払出金額や残額についてご確認いただくことができます。
「教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉」の仕組み

お申し込み

贈与をする方
(委託者)
贈与を受ける方の直系尊属である個人のお客さま
(贈与をする方が複数名でもお申し込みができます)
贈与を受ける方
(受益者)
30歳未満の個人のお客さま(未成年のお客さまは、親権者さま等のお手続きとなります)
お申込金額
5,000円以上1,500万円以下(1円単位)
お申込期間
2026年3月24日まで
追加設定
  • 5,000円以上1円単位です。
  • 贈与を受ける方1人あたりお申込総額1,500万円までの範囲で可能です。
  • 追加設定のお申し込みも、2026年3月24日までとなります。
信託報酬
信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はいただきません。
ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受します。これは、指定金銭信託約款に定める指定金銭信託(一般口)の信託報酬です。
その他
お預け入れいただく金銭信託は当社が元本補てん契約に基づき元本を保証します(元本保証商品)。
また、本信託は預金保険制度の対象となっていますので、万一当社が払い戻しを停止した場合においても預金保険の保険金の範囲内までは保護されます。

信託財産の払い出し

お預け入れいただいたご資金は贈与を受ける方からのご請求に基づきお支払いします。

領収書払い

教育資金の支払いに充当したことを証明する領収書等の必要書類を当社にご郵送(またはご来店)にてご提出いただきます。ご提出いただく領収書等は、信託契約日以降、かつ領収書等に記載の支払日から1年以内のものに限ります。

信託財産の払出

当社宛てにご提出いただく必要書類

  • 教育資金贈与信託 払出請求書
  • 教育機関からの領収書等(コピー不可)
  • 贈与を受ける方の金銭信託通帳

請求書払い

当社にご来店いただき教育資金に係る請求書等の必要書類をご提出いただきます。教育機関等へのお支払手続きまでを当社で行います。

  • 所定の振込手数料(他行(国内)へ3万円以上お振り込みの場合、最大770円(税込み))かかります。(2021年10月1日現在)
  • 請求書払いの場合は、贈与を受ける方の普通預金通帳のご提出も必要となります。

お知らせ

  • 毎年3月下旬~6月上旬と、9月下旬~12月上旬は、払い出しのお手続きが集中しますので、お手続き完了までに通常よりお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 2019年7月1日以後は、贈与を受ける方が23歳以上の場合、非課税となる学校等以外へのお支払いは、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用などに限られます。
  • 非課税となる教育資金の範囲については、文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」をご覧ください。

お届け事項の変更

当社にお届けいただいている事項に変更が生じた場合は、必ず当社にご連絡ください。

ご変更内容によっては、当社経由で税務署宛ての申告書の提出が必要になります。

税務署宛ての申告書が必要な事例

  • 当社へのお預入金額を追加される場合
  • 贈与を受ける方の氏名・住所が変更となった場合

また、贈与をする方(委託者)がお亡くなりになった場合には、必ず当社にご連絡ください。
(別途、租税特別措置法に定める当社宛ご提出等、当社所定のお手続きが必要となります)。

信託の終了

教育資金贈与信託は、次に掲げるいずれかの事由に該当した早い日に終了となります。

  • (1)
    贈与を受ける方が30歳に達した日
  • (2)
    贈与を受ける方が死亡した日
  • (3)
    信託財産が無くなった日かつ契約終了のお手続きをされた日

2019年7月1日以後、贈与を受ける方が30歳に達した日に学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、当社所定の届け出をご提出いただくことで信託期間を延長することができます。 延長後は、その年中において学校等に在学した日または教育訓練を受けた日があることの届け出がされなかった年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日に終了となります。

ご注意いただきたい事項

お申込時

  • 本商品へお預け入れいただいたご資金は、お預け入れいただいた時点で贈与が成立し、お孫さま等の贈与を受ける方の財産となりますので贈与をする方からの払い戻し等には応じられません。
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置にともなう金融機関へのお預け入れは、贈与を受ける方1人あたり 上限金額1,500万円までで1金融機関1営業所のみとなります。複数の金融機関・営業所へのお預け入れはできません。
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の上限金額は、贈与を受ける方1人あたり1,500万円ですが、塾や習い事などの学校等以外へのお支払い※は500万円までとなります。

    • 贈与を受ける方の23歳以後の学校等以外へのお支払いは、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用などに限られます。
  • 贈与を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、お申込みいただけません。
  • お申込日からお手続き完了まで1週間程度の時間を要します。本商品の対象となる教育機関等へのお支払いは、信託契約日以降の支払い分からとなります。

信託期間中

  • 贈与をする方が信託期間中にお亡くなりになられた場合、2021年4月以降の贈与については、その死亡の日までの年数にかかわらず相続発生時点における残高(お預け入れいただいたご資金から教育資金として払い出したと確認できた金額を差し引いた金額)は、贈与を受ける方が贈与をする方から相続または遺贈により取得したものとして相続税の課税対象(相続財産に加算)となります。贈与を受ける方が贈与をする方の孫等にあたる場合で、2021年4月以降に贈与を受けた金額に対応する残高にかかる相続税額は2割加算の対象となります。ただし、相続発生時点で贈与を受ける方が以下のいずれかに該当し、かつ、お亡くなりになられた贈与をする方に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合を除きます。

    • 租税特別措置法に定める書類の当社宛提出等、当社所定のお手続きが必要となります。
    • 1.
      23歳未満である場合
    • 2.
      学校等に在学している場合
    • 3.
      教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

なお、相続税の課税対象となった金額については、教育資金以外の目的で払い出しても贈与税の課税対象となりません。

払出時

ご提出いただく領収書等は信託契約日以降、かつ領収書等に記載の支払日から1年以内のものに限ります。1年以内とは、領収書等の支払日から当社に支払手続きに必要な書類等が到着した日までとなります。

終了時

本信託終了時に、お預け入れいただいたご資金から教育資金としての払出金額を差し引いた残額に対し、贈与税が課せられる場合がございます。

本信託における税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

関連商品・関連サービス

  • 暦年課税制度を利用した贈与手続きを当社がサポートします。円貨でも外貨でも贈与が可能です。

  • お孫さま等の結婚・子育て資金として、1,000万円までのご資金を非課税で一括贈与いただけます。当社は贈与いただいたご資金を管理・運用し、領収書等のご提出により、都度お支払いします。

  • ご相続発生時の当面の必要資金や葬儀費用として、あらかじめご指定いただいたご家族さまに信託財産を一括でお支払いします。

  • ご相続発生後、残されたご家族が安心して生活できるよう、信託財産から一定の金額を定期的にお支払いします。

資産管理・承継関連商品一覧

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