復興特別所得税に関するお知らせ

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

税率等の詳細につきましては、復興特別所得税に関するお知らせPDF(全国銀行協会)をご参照ください。

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