偽造・盗難キャッシュカードの不正利用による被害への対応について
当社は、個人のお客さまの偽造・盗難カード(カードとはキャッシュカード、キャッシュローンカード、ローンカードのことをいいます。以下同様。)の不正利用による被害について、補償しております。なお、お客さまの「故意」またはお客さまに「重大な過失」や「過失」があった場合、補償の対象外または補償額の一部が減額となることがありますので、ご注意ください。万が一、被害に遭われましたら、お取引店までご連絡ください。
対象となるお客さま
個人のお客さま
対象となる被害
偽造カードおよび盗難カードの不正利用による被害
補償の概要
偽造カードの不正利用による被害 | 盗難カードの不正利用による被害※1 | |
---|---|---|
お客さまの故意※2 またはお客さまに重大な過失※2があった場合 |
補償なし
|
補償なし |
お客さまに過失※2があった場合 |
被害額の100%を補償
|
被害額の75%を補償 |
お客さまが無過失の場合 |
被害額の100%を補償
|
被害額の100%を補償 |
- ※1
盗難カードの不正利用による被害の場合、以下の3点が補償をさせていただく要件となります。
- カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
- 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- ※2お客さまの故意、重大な過失および過失については、当社がそのことを証明する必要があります。
補償を受けられない可能性のある場合
お客さまの故意、重大な過失のほか、以下のような盗難カードの不正利用による被害については補償を受けられないことがあります。
- カードの盗難に遭われてから原則30日以内に当社への通知が行われなかった場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって払戻しが行われた場合
- 被害状況についての当社に対する説明において、お客さまが重要な事項について偽りの説明を行われた場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる事例は、以下のとおりです。
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- 1.お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
- 2.お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 3.お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- 4.
その他お客さまに1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記1.および3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- 1.
次の(1)または(2)に該当する場合
- (1)当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (1)
- 2.
1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1)
暗証番号の管理
- ア.当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ア.
- (2)
キャッシュカードの管理
- ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- ア.
- (1)
- 3.その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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