商品名 |
年金式定期預金<季節のたより> |
ご利用いただける方 |
個人のお客さまのみとさせていただきます。 |
期間 |
預入期間 |
7年・10年(期日指定方式はございません) |
自動継続の 取扱い |
自動継続のお取扱いはございません。 |
預入方法 |
預入方法 |
一括にてお預け入れいただけます。 |
預入金額 |
200万円以上 |
預入単位 |
1円単位 |
払戻方法 |
年金式受取金 |
当初預入金額の50%相当額につき、預入期間に応じた以下の受取回数で定期的に均等額を年金式によりお支払いいたします(以下、「年金式受取金」といいます)。
- 1.
預入期間 7年の場合の受取回数:24回
- 2.
預入期間10年の場合の受取回数:36回
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受取時期 |
- お預入日から1年間は据え置き期間です。年金式受取金のお支払いはありません。
- お預入日から1年後の応当日とそれ以後3か月目ごとの応当日(以下「受取日」といいます)に年金式受取金およびこれに対するお預入日から受取日の前日までの期間の利息をあらかじめ指定された預金口座(以下「指定口座」といいます)に入金します。指定口座はお申込名義の同一世帯、同一名義の普通預金口座で、お一人につき一口座とさせていただきます。
- 年金式受取金をお支払いする月に応当日が無いときは、その月の最後の日を受取日とします。
また、受取日が銀行休業日であったときは、その銀行休業日付けで、翌営業日に指定口座への入金手続き等を行います。ただし、通帳への記帳および指定口座からのご出金は翌営業日以降になります。
お預入日の属する月 |
年金式受取金を お支払いする月 |
1月、4月、7月、10月 |
1月、4月、7月、10月 |
2月、5月、8月、11月 |
2月、5月、8月、11月 |
3月、6月、9月、12月 |
3月、6月、9月、12月 |
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満期元利金 |
年金式受取金として支払われた残りの預金(以下「満期元本」といいます)およびこれに対するお預入日から満期日の前日までの期間の利息を満期日に指定口座に入金します。 |
利息 |
適用利率 |
店頭に表示する毎日の預入期間別の年金式定期預金<季節のたより>の利率(固定金利)とさせていただきます。 |
計算方法 |
- 付利単位は1円です。
- 各年金式受取金に対する利息は、お預入日から各年金式受取金の受取日の前日までの日数について約定利率によって計算します。満期時の満期元本に対する利息は、お預入日から満期日の前日までの日数について約定利率によって計算します。なお、受取日または満期日が銀行休業日であったときは、その銀行休業日の前日までの日数について利息を計算します。
- 1年を365日とした日割計算で、6か月ごとの複利の方法で計算させていただきます。
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課税 |
復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月以降に受け取られる利息については、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%および地方税5%)となります。 |
手数料 |
手数料はかかりません。 |
付加できる特約事項 |
マル優のお取り扱いができます。
- 2002年度税制改正により、マル優のお取り扱いが改められました。
- 年齢65歳以上である方のマル優については、2002年末までに当社に設定された非課税の範囲内において、2005年末までのお取り扱いとなります。なお、2005年末を越えてご満期を迎える契約をお持ちの場合、2006年1月以降の期間に相当するお利息につき、課税扱いとなります。
- 障害者等の方のマル優については、引き続きお取り扱いしております。
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中途解約時の取り扱い |
- この預金は、満期日前に解約することはできません。
- ただし、以下の理由によりやむを得ないと当社が認めた場合は、これに応じることがあります。満期日前の解約に当社が応じる場合においても、一部だけの解約はできません。
- (1)
預金者が死亡したとき
- (2)
預金者が天災地変その他不可抗力のため財産の大部分を滅失したとき
- (3)
預金者がこの預金をもってしなければ債務を弁済することができないとき
- (4)
その他(1)、(2)、(3)に準ずる事由があるものとして当社が認めたとき
- 満期日前の解約に当社が応じる場合における本商品の利息計算は、以下の方法により行いますので、ご注意ください。
- この預金を満期日前に解約する場合の利息は、お預入日から解約日の前日までの日数について次のいずれか低いほうの利率(年率の小数点第3位以下は切捨てます)によって6カ月複利の方法により計算します。
- 解約日の普通預金利率
- 約定利率の10%
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その他参考となる事項 |
- 元本保証で、預金保険の対象です。
- お客さまのご入金、ご出金のお手続きは、取引店だけでなく、この預金をお取り扱いする本支店で行えます。ただし、小切手その他の証券類で受け入れ、その証券類が不渡りとなった場合は、受け入れた本支店にて取消、返却の手続きをいたします。
- 利率は窓口までお問い合わせください。
- 総合口座にてご利用いただく場合は、年金式定期預金<季節のたより>を担保として、普通預金で当座貸越による自動融資がご利用いただけます。当座貸越の利率は約定利率に年0.5%を加えた利率とします。なお、この場合の指定口座は総合口座の普通預金に限らせていただきます。
- 当社の責に帰さない事由によって、お客さまがこの預金の満期日の後10年間当社に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅するものとします。なお、お客さまから請求があったときは支払いに応じることがありますが、満期日以降のお利息の計算は支払時の当社の普通預金利率により、単利の方法により計算します。
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金融商品販売法に基づく重要事項 |
- この預金は、預金保険制度の対象です。
- この預金は、当初お預入金額の50%相当額につき、お預入日の1年後からお預入期間に応じた受取回数で定期的に均等額を年金式受取金としてお支払いいたします(指定口座に入金されます)。
- この預金は、満期日前に解約することはできません。
- ただし、以下の理由によりやむを得ないと当社が認めた場合のみ、この預金の全額の解約に応じることがあります。
- (1)
預金者が死亡したとき
- (2)
預金者が天災地変その他不可抗力のため財産の大部分を滅失したとき
- (3)
預金者がこの預金をもってしなければ債務を弁済することができないとき
- (4)
その他(1)、(2)、(3)に準ずる事由があるものとして当社が認めたとき
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