CASE1:企業オーナーのお客さまより
自社株式の生前贈与に関するご相談

  1. ご相談事例

    金属加工業の会社を経営していますが、今年で70歳となり、そろそろ専務の長男に社長を譲ろうと考え始めました。

    業績は安定していますが、前期から今期にかけて、特殊事情で利益が出ない状況が見込まれています。

    顧問税理士からは、業績低迷期には自社株式の評価が下がる恐れがあるので、思い切って専務に株式を贈与してはどうかと提案を受けましたが、社長の職と自社株式の両方を一気に譲るのはやや不安があり、当面は自分が会社をコントロールできるようにしておきたいと思っています。

  2. 解決策

    信託の機能を使って自社株式の議決権と財産権を実質的に分離することで、お客さまの意向にお応えすることができます。

    自社株式を信託財産とする他益信託(後継者が受益者になる信託)を設定することにより、契約時に後継者・長男への実質贈与が行えます。

    議決権の行使については後継者に移転させず留保することにより、お客さまご自身が信託銀行に議決権行使の指図をして実質的に会社に対する影響力を行使することが可能となります。

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