財産には相続税のかかる財産とかからない財産があります。

相続税のかかる財産(課税財産)

  • 相続または遺贈によって取得した財産
  • 実質的に相続または遺贈によって取得したとみなされる財産(生命保険金、死亡退職金など)
  • 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた財産

相続税のかからない財産(非課税財産)

  • 墓地・墓石・仏壇・祭具など
  • 宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を営む一定の個人等が、相続等により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  • 生命保険金のうち一定額…500万円×法定相続人数注1
  • 死亡退職金のうち一定額…500万円×法定相続人数注1
  • 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付をした財産

注1養子がある場合、遺産に係る基礎控除額、保険金および退職金の非課税金額、相続税の総額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合1人、実子がいない場合2人となります。

2013年11月1日現在の情報をもとに作成しております。
将来変更の可能性がありますので、申告の際には税理士等専門家にご相談ください。

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